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最高裁判所第一小法廷 昭和52年(あ)1072号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人横地博の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、原審の罪数判断には首肯しえない点があるが、未だ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 藤崎萬里 裁判官 岸 盛一 裁判官 岸上康夫 裁判官 団藤重光 裁判官 本山 亨)

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